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リフォーム費用や相場

業界内でもこれだけ見積もりのコストが違う!元請けや下請けの違い

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リフォーム、見積もり、業者、差額

 

同じリフォーム業界であっても、業者の請負体制や元請けから下請けの発注方法などにより、施工コストやリフォーム費用は大きく変わってきます

そのため、これらの体制や発注方法について知らないまま業者に工事依頼をしてしまうと、割高な費用がかかるだけでなく、手抜き工事の被害に遭う可能性もあるため危険です。

そこで今回は、請負体制や発注方法の特徴や違いについて紹介しています。

割高なリフォーム費用手抜き工事になることを防げる可能性がありますので、ぜひ参考にしてください。

 

1.同じ工事内容でも業者の組み合わせでリフォーム費用に違いが出る

 

リフォーム工事は、たとえ工事内容が同じであったとしても、元請けや下請け、孫請け、建材メーカーや設備機器メーカーなど、どのような業者が工事に関わるかによってリフォーム費用に違いが出ます。

なぜこのように違いが出るかは、建築業界特有の請負制度に原因があります。

ここでは、請負制度の特徴や仕組み、仕事の流れについて見ていきましょう。

 

1-1.下請けや孫請け、メーカーなど、多くの業者が関わりリフォーム費用が決まる

リフォーム工事も新築工事も、建築業界特有の請負体制により、依頼主には価格がわかりづらくなっています

たとえば、リフォーム工事や新築工事を業者に依頼をしても、その業者がすべての工事をやってくれるわけではありません。

業者と、その指示に従って施工をする下請けが一緒になって、工事をやっていきます。

なかには、職人を抱えて自分たちで大工工事をしていく業者もありますが、水道や電気、屋根などの工事に関しては、下請けに依頼するケースがほとんどです。

また、下請けの下請けにあたる孫請けも合わせて工事をすることもありますし、建材や設備を提供する住宅設備建材メーカーも存在するなど、1つの工事に多くの業者が関わり、リフォーム工事や新築工事の費用が決まるようになっています。

 

1-2.建築業界では伝統的な請負制度

元請けや下請け、孫請けなど、請負制度は建築業界では伝統的なもの、あたりまえなものとされていますが、他の業界ではあまりありません

請負とは、工事にあたり業者は完成を約束し、依頼主は建物の完成に対して代金の支払いを約束することです。

依頼主の要望に応えて、業者が完成を引き受ける契約であるため、工事を請け負った業者は、必ず業者自身ですべての工事をやる必要はありません

しっかりと工事を完成させるのであれば下請けに出してもいいわけです。

日用品や電化製品など、通常の商品は完成したものを見たうえで契約(売買)ができます。

しかし、リフォーム工事や新築工事の場合は、完成したものを見て契約はできないため、このような契約内容・体制になっているのです。

元請けであるリフォーム業者が直接工事をする場合もありますが、多くの場合が専門業者や職人に任せて工事をおこないます。

この場合、工事を依頼した側は元請け業者となり、依頼されて直接工事をする側は下請け業者となります。

そのため、依頼主と契約をした元請け業者との関係だけでなく、下請け業者や孫請け業者など、複雑な関係が発生することになるのです。

工事現場に行っても、元請け業者の職人だけでなく、下請けや孫請けの職人もいるため、コミュニケーションがとりづらい場合もあります。

 

1-3.リフォーム業者の体制によって施工コストが違ってくる

 

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業者によって、どれくらいのコストを施工にかけるかが違ってきます。

たとえば、以下のA・Bのリフォーム業者に工事を依頼するとします。

A:内装工事や塗装工事の業者を配下に置いているリフォーム業者

B:内装工事や塗装工事の業者を配下に置いていないリフォーム業者

Aのリフォーム業者は、依頼主から請け負った工事内容に応じて、配下に置いている内装工事や塗装工事の業者に職人の手配をおこない、工事の完成、そして依頼主への引渡しまで、一貫した工事の管理監督をおこないます。

配下にある下請け業者や職人に分離発注をおこない工事管理監督もするため、施工にコストをかけることが可能で、品質を保つことができます

 

Bのリフォーム業者は、Aの業者のように、内装工事や塗装工事の業者を配下に置いていないため、依頼主から工事を請け負うと、自社の取り分を差し引き、別の下請け業者へ丸投げします。

そして、Bの業者から依頼を受けた下請けのCは、Aの業者と同じように、社の配下に置いている業者に職人の手配をし、工事の管理監督をおこないます。

その際、Cの業者から依頼を受けて施工をする業者は、請負体制でいう孫請けとなります。

依頼主から仕事を請け負った元請けのB業者、Bから仕事を請け負ったC業者どちらも自社の取り分を差し引き、残ったお金が孫請けへと支払われます。

A:依頼主→A業者※工事管理監督→下請け業者・職人

B:依頼主→B業者→C業者(下請け)※工事管理監督→孫請け業者・職人

Bは、下請けや孫請けが入る分、マージンの差し引きが多くなるため、工事をおこなう孫請けの施工コストはAに比べると安くなります。

また、依頼主は、A・Bどちらの業者とも同じような契約をするのですが、設計士やコーディネーターの人選、メーカーの決定など、工事内容の打ち合わせにも違いがあります。

Aのリフォーム業者は、基本的に自社の社員が下請け業者に指示をおこないますが、Bの業者は下請け業者であるCの業者にすべてを任せます。

そのため、Bの業者は工事内容や出来栄えなど、工事の細かい中身について把握ができないことが多いようです。

 

1-5.孫請けの工事費用の安さが手抜きや欠陥工事につながる

AとBで請負体制が異なりますが、依頼主がA・Bそれぞれとリフォーム工事費用200万円で契約をした場合、そのお金はどのような流れで納まっていくのでしょうか。

 

【Aの場合】(依頼主→A業者→下請け業者・職人)

仮にA業者の粗利益が契約金額の30%だとします。

その場合、60万円がA業者の粗利益となり、残りの140万円を内装工事や塗装工事など、それぞれの下請け業者へ工事内容や仕様に応じて支払います。

 

 

【Bの場合】(依頼主→B業者→C業者(下請け)→孫請け業者・職人)

B業者の場合は、直接工事をするのが孫請け業者となるため、A業者と同じ粗利益率(30%)だと、下請けや孫請けが十分に利益を得られなくなります。

仮にBの粗利益が契約金額の15%だとすれば、30万円がBの取り分です。

そして、下請けであるC業者に支払われるのが残りの170万円となります。

C業者は170万円の30%である51万円を粗利益として確保し、残りの119万円を内装工事や塗装工事などそれぞれの孫請け業者へ、内容や仕様に応じて支払います。

 

Aの場合は、工事をする下請け業者に140万円

Bの場合は、工事をする孫請け業者に119万円の工事費用が支払われます。

Aの下請けとBの孫請けは、同じ工事内容であるにもかかわらず、請負体制に違いがあるだけで工事費用に21万円の差額が出るのです。

孫請け業者も利益率が低くほとんど儲けが出ないような仕事は引き受けたくないのが本音です。

どうしても、そのような工事を引き受けなくてはならない場合は、少しでも儲けを増やすために、コストを下げようとします。

そのため、人件費や材料費を下げるために、手抜き工事をしたり、材料や設備機器のグレードを下げるのです。

そうすることにより、何とか利益確保をするわけですが、手抜きやグレードを下げたことを下請けのC業者や元請けのB業者に伝えることはありませんし、元請けのB業者はCに丸投げしているため、これらに気づくこともできません。

このような仕組みや流れが1つの原因として、近年問題になっている手抜き工事や欠陥住宅が後を絶たないのです。

 

1-6.工事費用の情報交換は頻繁

建築業界やリフォーム業界も決して広くないですし、業者同士で横のつながりもあるため、リフォーム工事費用の情報交換は頻繁におこなわれています。

そのため、A業者の下請けやB業者の孫請けのように、同じ工事内容を安いリフォーム費用で請け負うことは、普通では考えられません。

A:依頼主(200万円)→A業者(粗利益30%、60万円)→下請け業者(140万円)

B:依頼主(200万円)→B業者(粗利益15%、30万円)→C業者(粗利益30%、51万円)→孫請け業者(119万円)

もし、B業者の孫請けがA業者の下請けと同じく140万円の工事費用だとするなら、C業者は元請けのB業者より200万円の工事費用で契約しなければならなくなります。

そうなると、B業者は、依頼主にもっと高いリフォーム費用を請求することになるのです。

このように、下請けや孫請けなど、多くの請負業者が間に入ることで、各業者の利益が下がります。

利益が下がると、工事に不具合が出るか、そもそものリフォーム費用が高くなるかのどちらかです。

これらは業者側の問題なのですが、最終的には依頼主にしわ寄せがいくため気をつけなければなりません。

 

1-7.丸投げ工事は問題になっている

 

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丸投げ工事については、ゼネコンの公共工事で問題となっています。

建設業法の「一括下請の禁止」の第22条では、以下のような規定が定められています。

「建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない

また、第2項では、

「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない

そして、第3項では、前2項の規定が、

「元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない」

と決められています。

さらに、業者がこれらの法律に違反をした場合は、指示及び営業停止になることも定められているのです。

これを見ると、多くの業者が法律違反で罰せられてもおかしくありませんが、業者はさまざまな法の抜け道を知っているため、このように罰せられる業者が少ないのが現状です。

丸投げ工事をしている業者には十分に気をつけなければなりません。業者に工事を依頼する前に、どのような請負体制で工事を進めているのか、必ず確認しましょう。

 

1-8.一括発注と分離発注。発注方法でもリフォーム費用が変わってくる

請負体制のなか、元請け業者が下請け業者に工事依頼する方法には、一括発注と分離発注があります。

 

【一括発注】

一括発注とは、いわゆる丸投げのことです。

一括発注の際の流れは以下のようになり、元請けからの工事依頼が工務店(下請け業者)となります。

「依頼主」→「元請け業者」→「工務店(下請け業者)」→「各専門業者・職人(孫請け業者)」

 

 

【分離発注】

元請けからの工事依頼が工務店の一括発注とは違い、分離発注の場合は元請け業者からの工事依頼が各専門業者・職人になります。

「依頼主」→「元請け業者」→「各専門業者・職人(下請け業者)」

 

このように、一括発注体制の業者は、工務店が問屋・中間業者の役割を果たしています。

中間業者が存在するため、中間マージンが発生し、結果としてリフォーム費用が割高になってしまうのです。

逆に分離発注の場合は、中間マージンの発生を抑えるため、適正価格でリフォーム工事ができます。

また、元請けの中には、工事の管理監督業務も人件費削減のために、すべて一括発注先の工務店に任せる業者もあります。

そうすることで、より多くの利益を確保するのです。

業者が一括発注と分離発注、どちらの発注方法で工事を進めるのか担当者に聞いてみましょう。

あらためて、ここで紹介した大事な点を5つ挙げると、以下のとおりです。

 

ポイント

  • 元請け、下請け、孫請け、各メーカーなど業者の組み合わせによりリフォーム費用が変化
  • 元請けの配下に専門業者を置いている場合はリフォーム費用を抑えられる
  • 元請けの配下に専門業者がなく下請けへ丸投げする場合はリフォーム費用は割高
  • 一括発注は中間マージンがかかり費用が割高な傾向
  • 業者は利益が少ないと手抜き工事や建材・設備のグレードを下げるので注意

 

この記事を参考にして、リフォーム業者に工事依頼をする前には請負体制などをチェックして、割高なリフォーム費用や手抜き工事の被害に遭わないようにしましょう。

 

 

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こういった業界内の構造は、なかなか変わるものではありません。

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